労働時間が6時間1分の場合、45分の休憩時間分の賃金が引かれてしまう?

タイムカードの打刻が1分過ぎてしまったから、45分の休憩分の給料を引かれた。6時間以上の勤務には45分の休憩を取らなくてはいけないという法律があるからって言われました。休憩を取ってないのに、給料だけ引かれるのっておかしくないですか⁉︎

Twitterより

いかにもありがちな事案です。

多くの場合に当てはまる結論としては、「6時間1分間の勤務時間(労働時間ではない)の内、1分でも休憩をとっているのであれば、タイムカードに1分間の休憩時間を記載することで、労働時間が6時間になるようにすれば良い。」となります。(1分も休憩をとっていない場合については、後述します。)

背景

労働基準法では、

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法 第三十四条

となっており、労働時間が6時間を超える(6時間1分以上)場合、使用者は労働者に対して45分以上の休憩を与えなければならないことになっています。

雇用契約上、【1日6時間勤務(休憩なし)】のときに、労働時間が6時間を超えてしまった場合、どのように処理すれば良いかについて、ケース別に考えてみます。

また、勤務時間と労働時間の定義は下記となります。

  • 勤務時間)始業時刻から終業時刻までの時間
  • 労働時間)勤務時間の内、休憩時間を除いた実働時間

【勤務時間:6時間1分 休憩時間:1分】の場合

【休憩時間】とは、労働者が労働から離れることを保障されている時間のことです。

つまり、6時間1分間の勤務時間の間で、息抜きのため1分間仕事の持ち場から離れたならば、この1分間は立派な休憩時間になります。

その場合は、タイムカードの休憩開始/終了欄にその1分間の時刻を記載することで、労働時間(勤務時間−休憩時間)が6時間になるようにしましょう。

ただし、休憩は労働時間の間に取得する必要があるため、【始業からの1分間】や【終業前の1分間】を休憩時間にすることはできません。

本当に【始業からの1分間】や【終業前の1分間】に休憩をとっていたとしたら、その場合はタイムカードに休憩時間を記載するのではなく、始業時刻や終業時刻の打刻修正を行い、労働時間が6時間になるようにしましょう。

トイレ休憩問題

【勤務時間:6時間1分 休憩時間:1分】であっても、その休憩時間をどのように過ごしたかによって休憩が休憩として認められない場合があります。

例えば、【6時間1分間の勤務時間の内、1分間のトイレ休憩をとった】場合です。

この【トイレ休憩】というものを本当に休憩として扱うのか、それとも労働の一部として扱うのかの問題です。

例えば、6時間の勤務時間の内、1分間トイレに行っていたからといって、その1分間の賃金を引くことはあまりないことですし、実際に引いてしまった場合、「生理現象を我慢しろというのか?」と、不当な対応になる可能性が高いと言えるでしょう。

ここまで聞くと、ほとんどの労働者は、「もうめんどくさいからトイレに行っていた1分間を休憩時間としてタイムカードに書いちゃおう」となることが多いと思います。私ならそうします。

【勤務時間:6時間1分 休憩時間:なし】の場合

中には、「どうしても納得がいかない。トイレには行ったけど、それは生理現象だから休憩じゃない。6時間1分間の賃金をきっちり支払ってもらう!」と思う方もいることでしょう。

使用者側からしてみれば、雇用契約上、1日6時間勤務であり、労働者が勝手に1分多く労働をしているのであれば、超過分の賃金を支払う必要はありません。

言うのは簡単ですが、この【勝手に】という言葉の解釈が難しいです。どうしても6時間以内に終わらない業務量だったのかが論点になります。これは裁判で戦ってみないとわからないですね。

ここまで話がややこしくなると、「はいはい、1分超過分の賃金はくれてやるよ。」という使用者も多いでしょう。ただし、「その1分間の超過労働分は、こっちから指示したものではなく、君が勝手にやったものだからね。」とはっきりしておく必要があります。言うまでもなく、労働時間が6時間を超える場合、45分以上の休憩を与える必要があるのに、このケースでは休憩を与えていないので、場合によっては労働基準法違反になる可能性があるためです。

まとめ

まあ、ややこしいですね。

個人的にはこの「労働時間が○時間を超える場合○○分の休憩を与えなければならない」というのをすべての業種、職種の労働者に適用させるのは無理があるのではと考えます。労働と休憩を全員が一斉にとる必要がある工場のライン勤務とかならわかりますが・・。

現状では裁量労働制でもない限り、労働者の休憩時間は法律に則って取得させなければならないことが時代にあっていない気もします。

昼食を外で取らずに自席で取る。15分くらいで食事を済ませてそのまま業務に戻る。だけど打刻上は1時間休憩をとったことにする。結果、残り45分間(休憩時間60分−実際の休憩時間15分)の労働がタダ働きになってしまう。といった不健全な勤怠管理が起きている事業所はごまんとあるわけですから。難しい問題です。

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