労働基準法の休憩時間について考える(6時間勤務休憩なしの編)

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法では上記のように定められています。

平たく言うと、

  • 労働時間が6時間以下 → 休憩無しでもOK
  • 労働時間が6時間1分以上8時間以下 → 45分以上の休憩が必要
  • 労働時間が8時間1分以上 → 1時間以上の休憩が必要

ということになります。

例えば、A社から次のような求人があったとします。

勤務時間:13:00〜19:00(休憩なし)

勤務時間がちょうど6時間なので、休憩なしでも問題ないわけです。(この場合、勤務時間=労働時間。※本来「勤務時間」とは、始業から終業までの時間、つまり休憩を含めた時間を意味します)

ただ実際にA子さんが仕事を始め、タイムカードを打刻するとどうなるかというと、

始業)12:58

終業)19:01

勤勉なA子さんは、始業時間の2分前に仕事を始め、終業時間の1分後に仕事を終えたことで、なんと労働時間が6時間を超えてしまい、労働基準法上ではA社はA子さんに対して45分以上の休憩を与えなければならない状況になってしまいます。もし与えなければ?違法です。

このため、多くの職場では「勤怠の丸め」を行っています。

例えば、「5分単位の丸め」の場合は、「19:04に業務を終了しても19:00の業務終了とみなす」ことになりますが、このような「丸め行為」は違法になる可能性が高いです。

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

労働基準法では直接「丸め行為はだめよ」とは定めていませんが、上記の条文の通り、「全額」といっていますから、19:00〜19:04の4分間の労働に対する賃金が支払われないことは許されないはずです。

A子さんも然り、12:58〜13:00の2分間、19:00〜19:01の1分間の労働に対する賃金の支払いが必要になるのはわかりますが、問題は休憩時間です。

労働時間が6時間を超えたことにより、休憩を与えなければならないということで、この日のA子さんの勤怠を

労働時間)12:58〜19:01(6時間3分)

休憩時間)19:01〜19:46(45分)

このように処理することはできるでしょうか?いいえ、できません。

第三十四条 …(前略)休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

途中に与える必要があるためです。

そもそも求人を見直して

勤務時間:13:00〜19:00(途中休憩45分)

このようにしたらどうでしょう?

おそらく、A子さんは応募しないでしょう。なぜなら勤務時間(労働時間ではない)は6時間なのに賃金が支払われるのは休憩45分を除く労働時間分(5時間15分)のみなので、他の「6時間勤務(休憩なし)」の求人を探すのではないでしょうか。(少なくとも私ならそうします)

結論として、6時間勤務(休憩なし)の場合は、くれぐれも労働時間が6時間を超えないように使用者と労働者間で注意が必要です。

コメント

  1. […] 前回の労働基準法の休憩時間について考える(6時間勤務休憩なしの編)に続き、今回はフレックスタイム制の場合のお話です。 […]

  2. […] ですが、打刻まるめは、場合によっては違法になる可能性があります。こちらの記事も併せてご一読ください。 […]

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