育児・介護休業法施行規則の改正により、2021年1月1日から介護休暇、子の看護休暇が時間単位で取得できるようになりました。
介護休暇と子の看護休暇はいずれも法定休暇で、法定休暇の種類は以下となります。
- 産前産後休暇
- 育児休暇
- 年次有給休暇
- 生理休暇
- 介護休暇
- 子の看護休暇
これで産前産後休暇(産休)と育児休暇(育休)以外のすべての法定休暇が時間単位で取得できるようになりました。
各事業所で導入している勤怠管理システムで今回の法改正に伴い介護休暇と子の看護休暇が時間単位で取得できるかチェックしましょう。
勤怠管理システムの導入を検討している場合は、システムが法改正に対応しているかチェックするようにしましょう。

コメント